MBクラブ紹介
MBクラブ概要
【クラブ名称】 ミリオン ブランチ クラブ
略 称: MBクラブ
英語表記: Million Branch Club
【創立年月日】 1983年(昭和58年)4月13日
【会 員 数】 90名(平成30年5月17日現在)
【事務局所在】 〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-11-1
駿河台サンライズビル
潟tィルツ都市建築設計内
事務局
【連 絡 先】 TEL 03-5259-0776 FAX 03-3233-7297
Eメール:
山口会長 ご挨拶
第4代会長の山口です。ミリオンブランチクラブは1983年に創立され、2018年には35周年を迎えます。この伝統は多くの会員の皆様によって創られてまいりました。その栄えある歴史に傷がつかないように、さらに会を発展させたいと思っております。
私は会を運営していくにあたり、次の点に力を注ぎたいと考えております。
まず、今までも色々な機会で話をさせていただきましたが、数は力という考え方の基(色々なご意見があると思います)、会員100社を目指したいと思います(2017年6月1日現在90社)。
次に、セミナーについては、幅広く会員の皆様方のご意見を聞き、仕事や生活に直接役立つ、又は夢を与え、そしてタイムリーな講師をお願いしたいと思っております。
そして最も重要な事の一つが、会員同士の親睦をはかることだと思います。親睦旅行会、親睦ゴルフ会、見学会等々色々な企画を立案し、実行していきたいと思っております。
以上、この三点を大きな核として会の運営を行い、さらに活気ある、又、会員の皆様がミリオンブランチクラブに入会して良かったと思える会になるよう努力していく所存です。そのためには役員だけでは敵いません。会員の皆様方のご協力がなくては実現できません。
この事を切にお願いし、簡単では御座いますが挨拶とかえさせていただきます。
平成29年6月 MBクラブ 会長 山口 昭夫
役員一覧
【名誉会長】永山 原 不動産コンサルタント事務所ながやま 代表
【会 長】山口 昭夫 (株)フィルツ都市建築設計 代表取締役社長
【副会長】 清水 信行 (株)Nコーポレーション 代表取締役社長
【常任幹事】小川 洋之 「事務局長・政策提言部会部会長」
【 〃 】村上 義郎 「不動産情報交換会部会長」
【 〃 】小川 幸一 「会長特命事項担当」
【幹 事】 松井 直子 マインズ司法書士事務所 司法書士・行政書士
【 〃 】 佐山 知行 「会計・総務担当」
【 〃 】 中村 暁史 「会計・総務担当」
【 〃 】 好村 郁子 桜土地家屋調査士法人 代表取締役
【 〃 】 服部 正 「政策提言部会担当」
(有)商陽社 経営ビジョン実現コンサルタント
【 〃 】 堀口 正義 新宿合同事務所 代表
【監 査】 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人 統括代表/税理士
【 〃 】 鈴木 康晴 東京建物(株) 東京建物不動産販売(株)
法人ソリューション推進部 担当部長
MBクラブ 会則
第1条(名称)
本会は、「ミリオンブランチクラブ」と称する。 |
第2条(事務所の所在地)
本会の事務所を「株式会社フィルツ都市建築設計(東京都千代田区神田駿河台 2−11−1)内に置く。 |
第3条(目的)
本会は、本会の事業の拡大発展並びに、会員相互の健全なる親睦を図ることを目的とする。 |
第4条(会員)
本会の会員は、次の通りとする。 (1)正会員 @法人会員 A個人会員 (2)新規入会に当たっては、在籍5年以上の正会員2名の推薦を必要とし 、推薦する会員が新規入会の申請を行うものとする。 (3)新規入会の時期は、毎年度前期(4月1日〜9月末日) 〃 後期(10月1日〜翌年3月末日)とする。 (4)正会員が退会を希望する場合は、役員会に通知することにより自由に 退会することができる。 |
第5条(会員の順守事項)
会員は、会員相互の健全なる親睦を促進し、会が有する秩序を維持する見地から、次の事柄を順守する義務を負うものとする。 (1)会の運営・活動上の適性な範囲を超える、政治的、若しくは社会的 思想・信条を背景とした言動又は、公序良俗に反する言動により、 他の会員に対し不利益や不快感を与えるなど、会の健全なる環境を 害する行為は、慎まなければならない。 (2)前項に関し、役員会は、当該行為が社会通念上の常識を著しく逸脱 していると判断したときは、当該会員に対し退会を勧告する権能を 有するものとする。 |
第6条(会費)
本会の会費は、年会費と入会金とする。 (1)年会費は、正会員一律20,000円とし、毎年度5月末日迄に納入する ものとする。 (2)正会員として新たに入会を希望する者は、 @入会時に入会金として、一律10,000円を納入するものとする。 A年会費は、前期入会の場合は、一律20,000円 後期入会の場合は、一律10,000円 を入会時に納入するものとする。 (3)法人会員の本会担当者が、退職等により同法人の担当者として の資格を離脱後、新たに個人の正会員として入会を希望する場合は、 正会員資格を継続したものとみなし、入会金は徴収しないものと する。 但し、年会費は、本条(2)のAの定めに基づき納入するものとする。 (4)会費は、本会の事業運営及び、慶弔等に使用するものとする。 (5)会費は、本会を退会するものには返却しないものとする。 |
第7条(事業)
本会は、次の事業を行う。 (1)各種セミナーの開催 当セミナーには、正会員以外の者をビジターとして参加を認める ことがある。 但し、当該ビジターの参加は、原則として1回を限度とする。 (2)不動産物件に係わる情報交換会の開催 (3)不動産に関する共同研究 (4)専門部会の設置、開催 (5)地域会の設置、開催 (6)会員相互の親睦行事(新年会、忘年会、旅行会、ゴルフ会、その他 レクリェーション行事等)の開催 (7)その他役員会が必要と判断した事業 |
第8条(役員及び、
役員会)
本会には、次の役員を置き、役員会を構成する。 (1)役員の名称及び、員数 ・名誉会長 1名 ・会長 1名 ・会長代行 1名 ・副会長 4名以内 ・常任幹事 5名以内 ・幹事 10名以内 ・監査 2名 (2)役員会 @役員会は、前項の役員により構成し、本会則に定める事項の他、 本会の重要な事業の執行を決定する。 A役員会は、会長がこれを招集する。 (3)役員の選出及び、職務 本会を代表する役員は、役員会の決議で定める。 @名誉会長は、会長としての任期を終えた後、当会の運営及び、 発展に寄与するための栄誉職として、役員会の決議により 選出し、役員会への出席及び、意見具申と同決議の権能を 有する。 A会長は、役員会の互選により選出し、本会を代表すると共 に、会務の一切を統括する。 B会長代行は、会長の推薦により役員会の決議で選出し、 会長を補佐すると共に、会長に事故あるとき、若しくは 会長の指示あるときは、これを代行する。 C副会長は、会長の推薦により役員会の決議で選出し、会長・ 会長代行を補佐すると共に、会長・会長代行に事故ある ときは、その順序をもってこれに代える。 D常任幹事は、会長の推薦により役員会の決議で選出し、 会則第9条で定める事務局長並びに、会則第6条で定める 事業の推進責任者=部会長としての任を執行する。 E幹事は、会長の推薦により役員会の決議で選出し、本会の 会務を執行する。 F監査は、会長の推薦により役員会の決議で選出し、本会の 会計を監査する。 G役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げるものではない。 |
第9条(顧問・相談役)
本会には、顧問・相談役を置くことができる。 (1)顧問・相談役は、会長の推薦により役員会の決議で任命するもの とする。 @顧問は、最高顧問・顧問とし、最高顧問は、役員会への出席 及び意見具申と同決議の権能を有するものとする。 顧問は、役員会の判断により必要に応じ役員会へ出席し、 意見を述べる権能を有するが、決議権は有しないものとする。 A相談役は、必要に応じ会長の諮問に応ずるものとする。 B顧問・相談役の任期は、原則として2年とする。 |
第10条(新入会員資格審査委員会)
前第3条で定める本会の目的を更に充実させることを意図し、新入会員 の入会に当たっての資格を審査する機関として、新入会員資格審査委員会 を設置する。 委員は、名誉会長を委員長とし、会長代行、副会長を以って構成し、 全委員の合議制による審査結果を、役員会の議題として上程するもの とする。 |
第11条(事務局)
本会には、事務局を設置し、事務局長及び、事務局員を定める。 事務局員は会長が選定し、本会事業の執行に係わる事務を補佐するもの とする。 |
第12条(総会)
(1)定時総会は毎年4月に、臨時総会は必要ある場合に、それぞれ 会長が招集し、開催する。 (2)総会の議長は、会長がこれにあたる。 (3)総会は、正会員の過半数(委任状を含む)の出席を以て成立し、 総会の決議は、出席正会員の過半数(委任状可)の賛意を以て 成立する。 (4)総会決議事項及び、報告事項は、次の通りとする。 @決議事項 ・会則の変更 ・決算に係わる計算書類 ・役員の選任及び、解任 ・次年度事業執行案並びに、予算案 A報告事項 ・当該年度に執行した事業の内容 |
第13条(計算)
(1)本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 (2)毎事業年度の決算に余剰金が生じた場合は、役員会の決議で 翌年度の会計に繰り越すことができる。 |
第14条(慶弔)
本会の慶弔の取り扱いは、次の通りとする。 (1)正会員が結婚した場合には、祝い金として10,000円を贈呈し、 祝意を表する。 (2)正会員が死亡した場合は、その遺族に弔慰金(香典)として20,000円を 贈呈し、正会員の配偶者の死亡に対しては、弔慰金(香典)として 10,000円を贈呈し、弔意を表する。 (3)その他の慶弔事については、会長、会長代行、副会長の協議に基づき 、その必要性を判断するものとする。 |
第15条(附則)
(1)本会則の施行に際し、必要ある場合は役員会の決議により、 その細則を定めることを妨げるものではない。 (2)本会則は、平成30年4月1日から施行する。 |
【施行規則】
第1条(政策提言部会) 会則第6条第4項の規定に基づき、「政策提言部会」を設置する。 政策提言部会は、役員会の諮問機関として位置づけ、役員会からの 諮問に応じて、 多面的且つ、多角度的に意見を答申することを目的 とし、複数のメンバーの合議制により運営するものとする。 尚、メンバーは、役員に限らず、広く会員の中から選任するものと する。 平成30年4月1日 施行 |